「男性ひげ脱毛専門店」

未成年の方へ

HIGE-BUSHOでは、14歳未満の方の施術をおこなっておりません。

脱毛自体は何歳からでも施術を受けることは可能ですが、男性は第二次性徴期(12~15歳)で体毛の濃さに変化が現れます。
第二次性徴期で男性ホルモンが増加することで、しっかりとした体毛が生えてくるため、脱毛の効果を感じやすいと言われています。
そのため、HIGE-BUSHOではホルモンバランスが安定すると言われている14歳以上から脱毛を受けられることをおすすめしています。

未成年者(中学生・高校生)の方

未成年者(中学生・高校生)の方の脱毛に関しては、カウンセリングおよび契約時に親権者様の同席が必ず必要となります。
親権者様とご本人様には、しっかりご説明させていただいた上で、ご通院いただきたいと考えております。

未成年者(学生ではない・働いている)の方

未成年者(学生ではない・働いている)の方の脱毛に関しては、カウンセリングおよび契約時に親権者様の同席いただきたいのですが、
ご同席が困難な場合は以下の PDF ファイルをダウンロードして「親権者同意書」を印刷、必要事項をご記入・ご捺印の上、お持ちください。

ご契約の際に、親権者様に確認のお電話をかけさせていただきます。

親権者同意書のダウンロードはこちら

未成年者(高校を卒業している)の方

高校を卒業されている未成年の方の脱毛に関しては、以下の PDF ファイルをダウンロードして
「親権者同意書」を印刷、必要事項をご記入・ご捺印の上、お持ちください。

ご契約の際に、親権者様に確認のお電話をかけさせていただきます。

親権者同意書のダウンロードはこちら

医療ローンについて

医療ローンについては、未成年の方でもご契約いただく事は可能ですが、
必ず連帯保証人様に直筆でご記入いただいた契約書が必要となります。
審査を行う時間帯に、信販会社より連帯保証人様に確認の連絡が行きますので、お電話に出てくださいますようお願いいたします。
審査が通ると契約成立となります。

親権者様へ

HIGE-BUSHOでは、未成年者様を安心して通院いただける環境つくりを心がけ、日々努めております。
ご不明な点や疑問点などございましたら、お気軽にお問合せください。